売却の流れについて解説
不動産売却は多くの方にとって、一生に一度か二度あるかどうかの、大きなイベントです。
そのため、売却の経験が豊富な方は少なく、大半の方がどのような流れで進み、どれくらいの期間が必要なのかがわからず不安を感じておられます。
そこで今回は、不動産を売却するときの流れや売却方法、売却のポイントなどを解説していきます。
豊岡市で所有する不動産の売却を検討している方や、売却方法がわからない方はぜひ参考にしてみてください。
目次
1.査定から媒介契約までの流れ
・情報収集をして相場感を身につける
・不動産会社に相談・査定依頼をする
・不動産会社と媒介契約を結ぶ
・販売計画の相談
2.売却活動の流れ
・物件情報の公開
・内覧の対応
・購入申込と価格や引渡時期の交渉
・売買契約から引渡まで
3.不動産売却に必要な期間
4.まとめ
査定から媒介契約までの流れ
まず、査定依頼から売りに出す(媒介契約)までの流れを解説します。
情報収集をして相場感を身につける
不動産会社に相談・査定依頼をする
不動産の売却を決めたら、まず不動産会社に相談・査定依頼をしましょう。
査定方法には机上査定と訪問査定の2種類があります。机上査定で大まかな金額を把握することも可能ですが、訪問査定では建物や設備の状況を確認して算出するので、より現実的な売却想定価格の算出が可能となり、おすすめです。
査定額の提示・説明を受け、信頼できると感じた不動産会社を選びましょう。
不動産会社と媒介契約を結ぶ
不動産会社を決めたら、媒介契約を結びます。
媒介契約には3種類あり、自分に合った契約を選びましょう。
・専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、依頼した業者1社のみにしか売却の依頼ができず、なおかつ売主の自己発見取引も認められない契約です。
その一方で、依頼を受けた業者は指定流通機構(レインズ)への5営業日以内の物件情報の登録と、1週間に1回の販売状況の報告が義務づけられており、こまめに販売状況の確認ができるのが大きなメリットです。
・専任媒介契約
専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同じく、1社のみにしか売却の依頼ができません。ただし、自己発見取引は可能となっており、ある程度自由度がある契約です。
指定流通機構への7営業日以内の物件情報の登録と、2週間に1回の販売状況の報告が義務づけられており、ある程度の自由度はありつつも販売状況の把握はしやすいのがメリットです。
・一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に依頼することができます。
多くの不動産会社に依頼することで、買い手の目に留まりやすくなります。
ただし、指定流通機構への登録や販売状況報告の義務がないため、販売状況が不透明である点には注意が必要です。
販売計画の相談
調査費用は売主が負担する必要がありますが、建物状況調査を受けることで購入希望者に安心感を持ってもらえます。調査を受ける場合は、不動産会社に業者を紹介してもらいましょう。
・「物件状況確認書」「付帯設備表」を記入する
物件状況確認書は、売却する不動産に関して把握していることを買主に伝える書類です。(シロアリの被害や雨漏り、給排水管の故障など)
付帯設備表は設備に関して、有無や状況を伝える書類です。
トラブルの無いように分かっていることは隠さずすべて記入します。分かっていて隠していた場合は、契約不適合責任問われる可能性があります。
・販売計画の相談
どのような販売活動をするのか担当者と相談しましょう。
近所に知られたくないなど事情がある場合は、あらかじめ伝え、広告をどこまで行うか相談します。