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【4月1日開始】相続登記が義務化されました

不動産売却



令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化
されました。

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。
正当な理由なく、義務に違反した場合、10万円以下の過料に処せられるおそれがあるため、相続登記を放置している場合には、すぐにでも対処を始めましょう。
義務化以前に相続した不動産(土地・建物)についても義務化の対象となります。

今回は相続登記の概要や義務化の背景・相続登記を放置するリスク・義務化以外の改正等について解説していきます。


相続登記とは


相続登記とは相続が発生したときに、不動産等の名義を、被相続人(亡くなった人)から相続人に変更する手続きです。
不動産の所有者が誰なのかは、その場所を管轄する法務局で管理されている登記簿に記録されています。
不動産を相続した場合、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)を申請する必要があります。


相続登記義務化の背景


なぜ相続登記が義務化されたかというと、背景には「所有者不明土地」という問題があります。
相続登記が行われておらず、登記簿等を調べても所有者が判明しない土地、所有者が判明していても所有者に連絡がつかない土地などをいいます。

所有者不明土地が増えると、公共事業や災害からの復旧・復興に支障が生じたり、ゴミの不法投棄、雑草の繁茂、不法占有など、近隣住民に悪影響を及ぼす恐れがあります。

このような所有者不明土地は日本の国土の24%にのぼると推定されており(令和4年度国土交通省調べ)これは九州の土地面積を上回るとされています。

この所有者不明土地が生じる主な原因の1つとして、「相続登記の未了」があげられています。
長い間、相続登記をしないまま放置されることにより、土地の相続に関係する人が増えていき、所有者を特定したり、土地を処分したりすることが極めて困難になってしまいます。

そこで、所有者不明土地を防止するため、相続登記が義務化されることとなりました。


相続登記をしない場合のリスク


相続登記をしないと所有者不明土地の増加という社会的問題が発生するだけではなく、義務化に伴う罰則を含め、相続人にいくつかの大きなリスクがあります。

1⃣相続登記義務化による過料

相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課せられることがあります。

2⃣相続人が増え、売却が困難に

相続を長期間放置した場合、相続人が増え権利関係が複雑になった結果、売却が困難になる場合があります。
例えば、所有者である親が亡くなり、子2人に相続が発生したものの、放置していたとします。
その後、相続登記をしないまま子2人が亡くなった場合、さらにその子(所有者の孫)が相続人となります。さらにその孫が亡くなった場合はその子が相続人に...と相続人がどんどん増えていくこととなります。
このように相続登記をしないまま放置すると相続関係者が増えていき、連絡を取ったり、相続人全員で合意して相続登記を行うことはかなり困難となります。

3⃣差押や共有持分を売却される可能性

相続人の中に借金をしている人がいる場合、債権者にその相続人の法定相続分を差し押さえられる可能性があります。
また、相続人自身が持分を売買したり担保提供したりすることも可能です。
上記のことから、相続登記をしていない間に第三者が権利関係に入ってくる可能性があります。

上記のとおり相続登記をせずに放置すると様々なリスクがあるので、相続登記を放置している場合には、すぐにでも対処を始めることが重要です。


氏名・住所の変更登記も義務化


相続登記の義務化に続いて、2026年4月1日には、登記名義人の「住所変更登記」「氏名変更登記」「名称変更登記」が義務化されます。
義務化後は、不動産の所有者の住所が変わった場合や、氏名が変わった場合、不動産を所有する法人が商号を変更した場合には、変更があった日から2年以内に変更登記を行う義務があります。

正当な理由なくこの期限内に、変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料が課せられることがあります。


まとめ


今回の義務化を受けて、相続登記を行わずに放置するデメリットは大きくなりました。所有者不明土地の増加を防ぐという公益的な観点はもちろんですが、ご自身の財産を守るためにも、不動産売却の際に困らないためにも、相続登記の対策をしっかりと行うことが重要です。困ったときには専門家の力も借りながら、相続登記を進めていきましょう。


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